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    <title>佐藤和仁税理士事務所</title>
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    <title>所得税は災免法と雑損控除・・・で、住民税は？</title>
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    <published>2011-11-01T01:09:34Z</published>
    <updated>2011-11-01T01:21:31Z</updated>

    <summary>東日本大震災から早8ヶ月弱が経ちます。税務関係については、国税の延長期限が段階的...</summary>
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        <name>佐藤和仁</name>
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        <![CDATA[<p><span style="display: inline" class="mt-enclosure mt-enclosure-image"><img style="margin: 0px 0px 20px 20px; float: right" class="mt-image-right" alt="もみじ" width="150" height="210" src="http://www.zeirishi-k-sato.com/image/momiji.jpg" /></span>東日本大震災から早8ヶ月弱が経ちます。税務関係については、国税の延長期限が段階的に決まるなどしております。個人的には、相続・贈与の際の土地評価についての減額率が早く公表になってほしいところです。</p><p>&nbsp;</p><p>さて、最近テレビスポット等で、国税庁の告知CMを度々目にします。地震等の災害を受けた場合には、所得税を安くする方法として「災害減免法」による所得税の還付と、雑損控除の規定による所得控除の規定があります。今回の東日本大震災については、個人の確定申告期間中に起きたものであることから、通常は、23年分の所得税申告に適用として扱うところを、22年に遡って適用することができます。これにより、22年分の所得税について減免或いは減額されることになります。</p><p>&nbsp;</p><p>一方、住民税ですが、地方税法には災害による減免規定がありません。そもそも、所得税は現年課税、住民税は前年課税という違いもあり、災害だからとて減免する根拠は無いのです。</p><p>&nbsp;</p><p>もっとも、震災被害に鑑みて、自治体独自の条例を適用して減免する自治体が多いようです。ただし、内容には統一性はありません。住宅の罹災証明の被害状況をもとに決めているケースが多いようです。最大で、住民税の全額免除をするところもあれば、半額免除にとどめるところもあり。住宅損壊だけではなく、家財損壊でも減免したり。或いは、家屋所有者のみ世帯主のみが減額となったり・・・等です。</p><p>&nbsp;</p><p>今月は、お客さんのそういった減免手続きや雑損控除申告が多かったのですが、やっていて気付いたことがあります。</p><p>&nbsp;</p><p>何か？</p><p>&nbsp;</p><p>国税は国税の規定しか案内しないし、自治体は自治体の対応しか案内しない・・・と言うことです。</p><p>&nbsp;</p><p>ま、当り前です。</p><p>&nbsp;</p><p>ですが、この震災損失の扱いは納税者の選択によって明らかに有利不利があります。また、その適用関係について理解している役所の職員が少ない印象を受けます。</p><p>&nbsp;</p><p>震災損失についての基本的な取扱は以下の通りです。<br />　所得税：1.災害減免法（所得要件あり，適用は1年のみ）<br />　　　　　 　2.雑損控除（所得要件なし、震災損失については最大5年の繰越が可能）<br />　　　　　 　※1or2のどちらかを選択する。<br />　住民税：1.自治体独自の減免（所得要件なしのところが多い、適用は1年のみ？）<br />　　　　 　　2.雑損控除（所得税に準じた対応）<br />　　　　 　　※1と2は重複適用できる。</p><p>&nbsp;</p><p>各自治体は、住民税と国民健康保険料の減免を、罹災証明の申請者と家屋所有者について損害程度に応じておこなっているようです。所得税については、これとは別に税務署に申告書提出する必要があります。</p><p>&nbsp;</p><p>何件かの案件を処理して思ったのですが、あくまでもご当人の所得状況にもよりますが、半壊以上であれば雑損控除を選択したほうが有利だと思います。所得税で1を選択しても、住民税では1と2の両方を使えますので、住民税では、自治体独自の減免を受け、更に、雑損控除の申告をするということも可能です。</p><p>&nbsp;</p><p>細かい話をするとキリがありませんのでこの位にしますが、お心当たりの方は役所へのお問合せをするなり、専門家のご相談を受けるなりされた方がよいと思います。</p>]]>
        
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    <title>延長期限について</title>
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    <published>2011-09-02T02:47:46Z</published>
    <updated>2011-09-02T02:53:23Z</updated>

    <summary><![CDATA[国税通則法により延長されていた申告・納税の延長期限が決まりました。&nbsp;ほ...]]></summary>
    <author>
        <name>佐藤和仁税理士事務所</name>
        
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        <![CDATA[<p><span style="display: inline" class="mt-enclosure mt-enclosure-image"><img style="margin: 0px 0px 20px 20px; float: right" class="mt-image-right" alt="イチョウ.jpg" width="200" height="137" src="http://www.zeirishi-k-sato.com/image/%E3%82%A4%E3%83%81%E3%83%A7%E3%82%A6.jpg" /></span>国税通則法により延長されていた申告・納税の延長期限が決まりました。</p><div>&nbsp;ほとんどの地域では９月30日がその期限となります。地域の詳細は国税庁のＨＰにて公表されていますが、ざっくり言って「海沿い以外の地域」です。国税のみならず、社会保険料や労働保険料も一部地域を除き９月30日が期限となるようです。</div><div>&nbsp;</div><div>税務関係の手続き等でお困りの場合は、お近くの税務署か税理士までお早めに。</div><p>また、税金やら社会保険やらですから、本来的にはその資金が手元に残っているはず・・・ですが、復旧復興関係で不測の出費もあったでしょうから、不安がある場合は早めに資金手当ての検討をしないといけません。</p>]]>
        
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    <title>被災地の土地評価について</title>
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    <published>2011-08-01T07:20:22Z</published>
    <updated>2011-08-01T07:21:51Z</updated>

    <summary>      例年この時期になりますと、相続や贈与のご相談のお客様が増えます。今も...</summary>
    <author>
        <name>佐藤和仁</name>
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        <![CDATA[<p>
<span style="display: inline" class="mt-enclosure mt-enclosure-image">
    <img style="margin: 0px 0px 20px 20px; float: right" class="mt-image-right" alt="風鈴.jpg" width="200" height="137" src="http://www.zeirishi-k-sato.com/image/%E9%A2%A8%E9%88%B4.jpg" />
</span>
例年この時期になりますと、相続や贈与のご相談のお客様が増えます。今も複数件のご相談をいただいております。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>と言いますのは、毎年７月１日に国税庁から「路線価図」が公表されるからです。これは、相続や贈与の際の土地評価の基準になるものです。相続税法上は、相続（や贈与）財産の評価額は「時価」となっていますので、土地の評価も「時価」となるのですが、「路線価図」による土地評価額は流通価格の８割位の水準で作成されており、これに則る限りは特に疑義を生ずることはないようです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この「路線価図」ですが、基準日は１月１日とされておりますので、平成23年の「路線価図」は平成23年１月１日現在の土地の路線価となっています。従いまして、東日本大震災が３月11日に発生しましたので、その影響は考慮されていません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そこで、被災を受けた「指定地域」の土地評価については「震災後を基準とした価額」によることができるとされていまして、具体的には一定の調整率を掛けて減額することになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この調整率ですが、10月～11月頃に国税庁から発表されることになっています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ちなみに「指定地域」ですが、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県の全域、並びに、新潟県十日町市、新潟県中魚沼郡津南町及び長野県下水内郡栄村をいいます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>相続財産評価上、上記の「指定地域」に所在する土地の評価額が確定できるのは、少し後になるのです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今現在、私が抱えている相続案件はモロ「指定地域」の土地評価が絡みます。「調整率」がどの程度になるかにより相続税額は勿論、申告の有無にも影響があるのです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>一方では、土地評価額は分割協議の際の各々の相続人の相続する金額の目安とされることも多く、相続事務がなかなか進まないケースも見受けられます。</p>]]>
        
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    <title>総選挙</title>
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    <published>2011-06-03T05:39:50Z</published>
    <updated>2011-06-03T05:44:50Z</updated>

    <summary>      間もなくやってきます総選挙。そう、ＡＫＢの総選挙。６月９日の開票です...</summary>
    <author>
        <name>佐藤和仁</name>
        <uri>http://www.zeirishi-k-sato.com/</uri>
    </author>
    
    
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        <![CDATA[<p>
<span style="display: inline" class="mt-enclosure mt-enclosure-image">
    <img style="margin: 0px 0px 20px 20px; float: right" class="mt-image-right" alt="a0006_001916.jpg" width="200" height="150" src="http://www.zeirishi-k-sato.com/image/a0006_001916.jpg" />
</span>
間もなくやってきます総選挙。そう、ＡＫＢの総選挙。６月９日の開票です。<br />
震災で疲れ果て、現実政治に疲れ果てた方には、こういう総選挙の方が明るい話題かもしれません。</p><br>
<p>ちなみに私の推しメンは　ゆきりん　と　ちゅりちゃん　です。</p><br>
<p>それにしても・・・、現実の総選挙になるかと思いきや散々な幕切れの衆議院本会議でした。まぁ、あの党の衆愚政治もここに極まった。しかも、進退発言で一致した内閣不信任案否決後の舌の根も乾かないうちに「俺は辞めない」・・・だと。</p><br>
<p>あのお方は、明確な国家観や国家ビジョンもない、ただの反体制・反権力の市民活動家あがりの政治家だったということを衆目に晒し、かつ、一度権力を手にしたらどういう末路をたどるかを嫌と言うほど見せつけられてしまいました。</p><br>
<p>権力は手段であって目的ではありません。だから、権力奪取に正当性がなくても行使に正当性があればＯＫなのです。ですが、あのお方ときたら・・・。</p><br>
<p>いずれ国民は、この政党とこの方の仕出かしたツケを嫌と言うほど払わされる日が必ず来ます。</p><br>
<p>胸に込上げる屈辱と怒りと虚無感を、場末の酒場のホッピーとオタ話で流し込み、今日も家路につく私。</p><br>]]>
        
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    <title>法人決算日に注意</title>
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    <published>2011-04-01T10:41:18Z</published>
    <updated>2011-04-01T11:07:05Z</updated>

    <summary>４月に入って年度も一新しましたが、震災復旧・復興は遥か遠くの道程の様相です。当事...</summary>
    <author>
        <name>佐藤和仁</name>
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    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.zeirishi-k-sato.com/">
        <![CDATA[<p><span style="display: inline" class="mt-enclosure mt-enclosure-image"><img style="margin: 0px 0px 20px 20px; float: right" class="mt-image-right" alt="s110401.jpg" width="200" height="150" src="http://www.zeirishi-k-sato.com/image/s110401.jpg" /></span></p><p>４月に入って年度も一新しましたが、震災復旧・復興は遥か遠くの道程の様相です。当事務所も電気・水道は復旧していますが、ガスは未だです。水道復旧したと言っても、実は、貯水槽に組み上げるモーターがイカれてしまったもので・・・、部品待ちの状態のためトイレに行くにはバケツが欠かせません。</p><p>&nbsp;</p><p>さて、震災関連の税務については、震災特例関係の措置法が４月中に立法措置が取られる様子で、具体的なものはそれを待ってからということになります。ただ、過去の阪神淡路大震災の例等を見ると、個人については「災免法の還付措置」「雑損控除の適用」「被災事業用資産の損失の必要経費算入」を22年分所得に遡り適用が濃厚です。法人については「欠損金の繰戻還付」の複数年適用が考えられているようです。</p><p>&nbsp;</p><p>このあたりの詳細については、はっきりした段階でまた記事にしようと思います。</p><p>&nbsp;</p><p>ところで、現状は国税通則法11条の地域指定により、被災地（青森・岩手・宮城・福島・茨城の５県）に納税地を有する個人・法人のすべての税目の申告納付等の期限が自動延長されています。延長期限は「災害が止んだ日」から２カ月なのですが、「災害が止んだ日」が何時になるのかは現時点では発表されていません。</p><p>ここで注意すべきは「申告納付等の期限」が延長になっているのであって「決算日」が延長されているのではないことです。</p><p>&nbsp;</p><p>個人の場合、所得税の計算期間は１月から12月です。そして、所得税の申告納税期限は翌年の３月15日、消費税については３月31日です。一方、法人は、法人自身が定款で定めた事業年度が計算期間になり、申告納税期限は事業年度末日から原則２カ月以内となります。この申告納税期限が自動延長されているのであって、事業年度末日（＝決算日）が延長されているわけではありません。</p><p>&nbsp;</p><p>ですから、棚卸資産だったり売掛金だったり買掛金だったり・・・の期末残高は、決算日に確定させる必要が当り前にあるのです。</p><p>&nbsp;</p><p>多くの上場企業が株主総会を開くのは６月末位です。今年に関しては、震災の影響により総会日を後ろにずらしても会社法上問題ないとの見解が示されたのですが、これについても株主総会日が後ろにずらされるだけで、決算日はずれません。</p><p>&nbsp;</p><p>震災による有形無形の影響はあると思いますが、法人の決算日については十分に注意した対応が必要です。<br />&nbsp;</p>]]>
        
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    <title>災害関連の申告・納税・税務手続きについて</title>
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    <published>2011-03-22T07:05:32Z</published>
    <updated>2011-03-22T07:08:47Z</updated>

    <summary>余震は少しずつ減っているようですが、未だライフラインすべて復旧とまではいきません...</summary>
    <author>
        <name>佐藤和仁</name>
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    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.zeirishi-k-sato.com/">
        <![CDATA[<p><span style="display: inline" class="mt-enclosure mt-enclosure-image"><img style="margin: 0px 0px 20px 20px; float: right" class="mt-image-right" alt="110322.jpg" width="200" height="150" src="http://www.zeirishi-k-sato.com/image/110322.jpg" /></span></p><p>余震は少しずつ減っているようですが、未だライフラインすべて復旧とまではいきません。当事務所については、本日より平時の時間の営業となっております。</p><p>さて、地震等の災害による各種の税務関係手続きについては、国税庁HPにて順次アップされているようですが、現段階で考慮すべき事項についてお知らせしたいと思います。</p><p>&nbsp;</p><p>&lt;申告・納税の猶予&gt;<br />すでにご存じの方も多いと思いますが、青森・岩手・宮城・福島・茨城の5県に納税地を有する方については、地震が発生した3月11日以降に到来するすべての国税の税目の申告・納税期限が延長されます。</p><p>従って個人について言えば、所得税の確定申告・納付、贈与税の確定申告・納付、消費税の確定申告・納付の期限が自動延長されます。また、法人についても1月決算法人(3月申告・納税)から期限が延長されます。</p><p>そして、忘れがちですが源泉所得税の納付期限も延長されます。毎月納付の法人であれば4月10日の源泉税の納付がこれに該当してきます。</p><p>なお、前記住所地以外でも個別に申告・納税猶予等の告知がされています。</p><p>&nbsp;</p><p>&lt;消費税関連の特例措置&gt;<br />災害等の生じた課税期間において、災害等の止むを得ない理由により「簡易課税を選択している事業者が原則課税を選択する」或いは、「原則課税を選択している事業者が簡易課税を選択する」ことが可能です。</p><p>また、簡易課税制度選択(不適用)届出書や課税事業者選択(不適用)届出書の提出は、原則、課税期間開始前までですが、災害その他やむをえない事情があるため提出できなかった場合には、所轄税務署長の承認により、課税期間前に提出したものとみなされる規定があります。</p><p>&nbsp;</p><p>&lt;災害被災者に対する源泉所得税の徴収猶予・還付申請&gt;<br />地震等のような災害により、自身や配偶者などの住宅又は家財が一定額の損害を受け、かつ、被災した日において見積もったその年中の合計所得金額が1,00万円以下の人は、給与等・公的年金等・報酬料金等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。</p><p>&nbsp;</p><p>これらの他、雑損控除等がありますので順次ご紹介したいと思います。<br />&nbsp;</p>]]>
        
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    <title>東北地方太平洋沖地震</title>
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    <published>2011-03-17T06:51:34Z</published>
    <updated>2011-03-25T02:48:02Z</updated>

    <summary>東北地方太平洋沖地震により、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに...</summary>
    <author>
        <name>佐藤和仁</name>
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    </author>
    
    
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        <![CDATA[<p><span style="display: inline" class="mt-enclosure mt-enclosure-image"><img style="margin: 0px 0px 20px 20px; float: right" class="mt-image-right" alt="mo_semina1.jpg" width="168" height="128" src="http://www.zeirishi-k-sato.com/image/mo_semina1.jpg" /></span></p><p>東北地方太平洋沖地震により、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被害にあわれた方々に心よりお見舞い申し上げます。<br />&nbsp;<br />当事務所につきましては、人的被害等は無く無事でおりますことをご報告申し上げます。<br />&nbsp;<br />なお、交通機関の復旧状況により、順次、事務員一同での交代での出勤体制となっております。<br />&nbsp;<br />取り急ぎ御報告にて。</p>]]>
        
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    <title>平成23年税制改正大綱</title>
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    <published>2011-01-23T23:43:33Z</published>
    <updated>2011-01-23T23:46:10Z</updated>

    <summary>遅ればせながらこの話題について触れたいと思います。例年、12月末には与党税制改正...</summary>
    <author>
        <name>佐藤和仁</name>
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    </author>
    
    
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        <![CDATA[<p><span style="display: inline" class="mt-enclosure mt-enclosure-image"><img style="margin: 0px 0px 20px 20px; float: right" class="mt-image-right" alt="110124.jpg" width="160" height="213" src="http://www.zeirishi-k-sato.com/image/110124.jpg" /></span></p><p>遅ればせながらこの話題について触れたいと思います。例年、12月末には与党税制改正大綱が取りまとめられ、閣議決定を経て、税制改正関連法案が国会通過して施行されます。</p><p>&nbsp;</p><p>国会が普通の状態であれば、大綱が取りまとめられた段階で施行は確実です。が、今年に関しては、ねじれ国会の状態であると同時に、内閣支持率や政党支持率の落込みから「ほんとうに国会通過するのかいな？」と疑いたくなります。通常、閣議決定がなされれば、政府として「やる」ということなので間違いないのですが・・・。</p><p>&nbsp;</p><p>そんな訳で、ＨＰの内容も最新のものにアップデート出来ずにいます。ほとんどの改正項目は、平成23年４月１日を線引きとしてそれ以後に適用なのですが、今回の改正の中で平成23年１月１日から適用となっているものがあります。</p><p>&nbsp;</p><p>何かと申しますと個人の贈与税です。贈与者と受贈者の関係を、「直系尊属と直系卑属の関係」と「それ以外の関係」とに分け、前者については従来よりも減税を行い、後者については従来よりも増税となるものです。</p><p>&nbsp;</p><p>詳しい税率とかは割愛しますが、世代間の資産移転（下の世代への移転）を促進し消費喚起したい意向のようです。ただ、税制改正全体で言えば、法人については「中途半端な減税」、個人については「子供手当の財源と法人減税分の財源として、高所得者層を狙い撃ちした増税」と言えそうです。もっとも、給与所得者の方については、特定支出控除がかなり使いやすい形になるなどの恩典もあります。</p><p>&nbsp;</p><p>いずれにせよ、４月位まで（下手すると連休明け位まで）ゴタゴタしそうな状況ですから予断を許しません。それまでに解散総選挙があって与党が変わったら「あっ」と驚く改正になっちゃうかもね。<br />&nbsp;</p>]]>
        
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    <title>出来る出来ないではなく</title>
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    <published>2010-12-19T04:03:40Z</published>
    <updated>2010-12-19T04:21:45Z</updated>

    <summary>先月から今月にかけて立て続けに新規関与のお話をいただき、年末調整等の師走の慌ただ...</summary>
    <author>
        <name>佐藤和仁</name>
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    </author>
    
    
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        <![CDATA[<p><span style="display: inline" class="mt-enclosure mt-enclosure-image"><img style="margin: 0px 0px 20px 20px; float: right" class="mt-image-right" alt="101218.jpg" width="180" height="135" src="http://www.zeirishi-k-sato.com/image/101218.jpg" /></span></p><p>先月から今月にかけて立て続けに新規関与のお話をいただき、年末調整等の師走の慌ただしさも手伝ってヘロヘロでした。<br />&nbsp;</p><p>さて<br />&nbsp;</p><p>チャンスの順番　次は君に来る<br />どんなに負けてても　今度は勝ちにいこう<br />あきらめなければ　夢は叶うんだ<br />ずっと頑張ってきた　<br />君の努力報われるように・・・<br />&nbsp;</p><p>夢のほうからは　そっぽ向かないよ<br />勝手にこちらから背を向けてしまうもの<br />何があったって　その手　伸ばすんだ<br />運はがむしゃらの味方<br />君にできる　すべてのことをやれ！<br />&nbsp;</p><p>良い詞です。コレ、話題のＡＫＢ４８の最新シングル「チャンスの順番」からのパクリです。まぁ、私の好きな柏木由紀ちゃんは選抜に入っていませんが（涙）・・・、何が良いって、一般的に「成功するため」に必要と言われることのすべての要素が入っています。<br />&nbsp;</p><p>今日の自分を追い越す強い心・不撓不屈の精神・目的達成のために全精力を傾けること・・・等々。さすがヒットメーカーの秋元康氏。と同時に、数多の方がこの通りにできないことも物語っていますね。<br />&nbsp;</p><p>私はビジネス系のセミナーとかは胡散臭くて行かないのですが、ただ一つだけ参加しているものがあります。詳しくはここでは書きませんが、兎に角、徹底的に実践力が問われます。<br />&nbsp;</p><p>成功本・ノウハウ本、その種のセミナーなど、世間では沢山氾濫していますが、だいたい読んだだけ受講しただけで満足し、出来た気になってしまうものです。実はこれが一番の金の無駄です。<br />&nbsp;</p><p>経営計画書なんかもそうです。作成しているうちに出来た気になってしまい、絵に描いた餅で終わることの多いこと。はっきり申し上げれば、作成することそのものに意味はありません。重要なのは、どう実践するかということです。<br />&nbsp;</p><p>「運はがむしゃらの味方<br />君にできる　すべてのことをやれ！」<br />&nbsp;</p><p>です。<br />&nbsp;</p>]]>
        
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    <title>調査立会で思うこと－事実の反対もまた事実</title>
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    <published>2010-12-03T14:01:58Z</published>
    <updated>2010-12-03T14:12:32Z</updated>

    <summary><![CDATA[&nbsp;久方ぶりの更新となりました。&nbsp;ここのところ税務調査の立会が...]]></summary>
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        <name>佐藤和仁</name>
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        <![CDATA[<p><span style="display: inline" class="mt-enclosure mt-enclosure-image"><img style="margin: 0px 0px 20px 20px; float: right" class="mt-image-right" alt="101203.jpg" width="165" height="170" src="http://www.zeirishi-k-sato.com/image/101203.jpg" /></span></p><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">&nbsp;</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">久方ぶりの更新となりました。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">&nbsp;</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">ここのところ税務調査の立会が続いております。個人・法人・法人・・・、税収不足の影響なのか？と勘繰りたくなりますが、一昔前は３年程度の周期で調査が来ていたという話もあります。いずれにしても、適正申告をしている事業所さんについては恐れることではありません。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">&nbsp;</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">が・・・、です。見る人間が代わると事実が変わるのもまた事実です。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">&nbsp;</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">私はアニメの「名探偵コナン」が好きで、毎週土曜日のＴＶとゴールデンウィークの映画は欠かさず見ているのですが、コナン君のセリフ「真実はいつも一つ！」。確かに、真実はそうかもしれません。でも、「事実」となると別ですね。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">&nbsp;</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">物事の本質は一つかもしれないですが、それをどちら側から見るかによって目に映る事実は変わる場合があります。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">&nbsp;</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">まぁ、良くあるのが経費処理、ことに交際費関係の処理ですが・・・。事情を知っている人間が見た場合と知らない人間が見た場合では、全く異なる結論になりかねません。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">&nbsp;</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">ある事柄をどちらからどのように見るかによって、導き出される事実が変わってくる。まあ、税務・経理に限らずですが、この点を十分に意識しないと不測の事態も起こりえますからね。</div>]]>
        
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    <title>学びで気づくこと－大学院にて－</title>
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    <published>2010-08-27T05:49:49Z</published>
    <updated>2010-08-27T06:05:52Z</updated>

    <summary>先週末に、母校の福島大学大学院の集中講義に行ってきました。東北税理士会と大学との...</summary>
    <author>
        <name>佐藤和仁</name>
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    </author>
    
    
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        <![CDATA[<p><span style="display: inline" class="mt-enclosure mt-enclosure-image"><img style="margin: 0px 0px 20px 20px; float: right" class="mt-image-right" alt="100827.jpg" width="163" height="210" src="http://www.zeirishi-k-sato.com/image/100827.jpg" /></span>先週末に、母校の福島大学大学院の集中講義に行ってきました。</p><p><br />東北税理士会と大学との共同事業みたいなもので、科目履修生として単位も認定されるものです。実に２０年振りの母校・・・と言っても、講義会場は福島駅前のサテライトキャンパスでした。</p><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">&nbsp;</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">今回のテーマは「公会計」。平たく言うと、国や地方公共団体の会計のことです。私が携わっている企業会計とは全く毛色の違うものでしたが、内容と方向性にはなかなか面白いものがありました。<br />専門にしている学者さんもまだまだ少ないとのことですので、この分野を極めてみようかな・・・なんてね。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">&nbsp;</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">受講生には、一部、大学院生もいましたが、ほとんどは東北税理士会の税理士さんでした。税理士には年間36時間の研修の努力義務が課されており、この科目受講もそれの対象になります。しかし、研修の一環とは言え、３日間朝から晩まで勉強するというのは相当に大変です。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">&nbsp;</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">まして、それなりの受講料が掛かるわけで、しっかりした目的意識と自己研鑽の心構えが無いと続かないと感じます。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">&nbsp;</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">で、次回の集中講義は９月10日から・・・。事前課題が大変だ。。。</div>]]>
        
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    <title>賢く使う支援機関</title>
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    <published>2010-06-07T07:25:38Z</published>
    <updated>2010-06-08T05:51:58Z</updated>

    <summary><![CDATA[&nbsp; 税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士など専門家は数多いますが...]]></summary>
    <author>
        <name>佐藤和仁税理士事務所</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.zeirishi-k-sato.com/">
        <![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img style="margin: 0px 0px 20px 20px; float: right" class="mt-image-right" alt="DU016-s_L.jpg" width="159" height="213" src="http://www.zeirishi-k-sato.com/image/DU016-s_L.jpg" />税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士など専門家は数多いますが、自分にぴったりの専門家を見つけるのはなかなか大変だと思います。最近は、専門家の紹介サイトも数多くあり、一回目の相談は無料といったサービスがありますので、そういうところを頼ってみるのも一つの方法であると思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ただ、どうしても一回だけの相談で頼む頼まないを決める必要がありますし、ある紹介サイトに登録している専門家は、別の紹介サイトにも登録していたりして、地域で勘定してみると実働は数人のみの専門家なんてこともあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>税理士を始めとした専門家を探す際に、地域の支援機関を頼ってみるというのも一つの方法です。具体的には、商工会議所・商工会・県の支援機関・市町村の支援機関などです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>私は、長いこと仙台商工会議瀬所の窓口専門家という仕事をさせていただいていましたが、この専門家の窓口相談というものは、利用者は原則無料で利用できます。また、相談は一回きりと言うわけではなく、継続的に利用することが可能です。現在は中小企業応援センターとして、税理士・司法書士・中小企業診断士の指導が受けられます。また、エキスパートバンクと言う相談・指導事業もあり、こちらも利用者は無料で利用できます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この他に県の支援機関や市町村の支援機関もあります。こちらは、一部費用負担が発生します。宮城県と仙台市それぞれが行っているのですが、利用料は一回当たり１万円前後のようです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>これらは事業場への派遣指導が中心ですが、出入りしている顧問税理士には気付かれたくない等の要望で、専門家の事務所での相談・指導等も可能なようです。「創業から間もなくて､金銭的な負担をかけずに専門家の指導を受けたい」とか、「今頼んでいる税理士から変えたいけど、当面はセカンドオピニオン的に違う専門家の意見を聞きたい」など、上手く利用されると良いのではないでしょうか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>このＨＰの<a href="http://www.zeirishi-k-sato.com/menu/useful.html">お役立ちサイト</a>には、各支援機関へのリンクを貼っていますので、一度ご覧になられてはいかがでしようか？</p>]]>
        
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    <title>本当に法人化して良いの？</title>
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    <published>2010-05-10T03:06:24Z</published>
    <updated>2010-05-10T03:50:37Z</updated>

    <summary><![CDATA[&nbsp;&nbsp;確定申告が終わってから、融資斡旋で駆けずり回り、相続案件...]]></summary>
    <author>
        <name>佐藤和仁</name>
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    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.zeirishi-k-sato.com/">
        <![CDATA[<p><span style="display: inline" class="mt-enclosure mt-enclosure-image">&nbsp;</span><span style="display: inline" class="mt-enclosure mt-enclosure-image">&nbsp;</span></p><div style="margin: 0mm 0mm 0pt"><img style="margin: 0px 0px 20px 20px; float: right" class="mt-image-right" alt="EU103_L.jpg" width="158" height="213" src="http://www.zeirishi-k-sato.com/image/EU103_L.jpg" />確定申告が終わってから、融資斡旋で駆けずり回り、相続案件の処理で右往左往し、法人化のお手伝いで東奔西走しておりました。で、気がつけば５月！今月は３月決算法人の申告納税期限、と同時に昨年１２月から続く繁忙期の最終コーナーです。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">&nbsp;</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">さて、今日の表題ですが・・・</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">&nbsp;</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">事業を始める時の形態としては、個人事業で行くのか？法人か？という選択肢があります。会社法になってから、株式会社の設立に資本金の規制が無くなりましたので、会社を興すのは簡単になりました。もっとも、会社を興すのが簡単になったからと言って、事業が成功するかどうかは別物ですが。勿論、当初は個人でスタートして機を見て法人化するという選択もあります。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">&nbsp;</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">個人が法人成りする場合のほとんど多くの理由は、ズバリ、節税メリットです。所得税は累進税率なのに対して、法人税は比例税率。個人事業では代表者に給与を払うことは出来ませんが、法人であればそれが可能になる。社会保険料が半分を会社負担に出来る・・・などなど。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">&nbsp;</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">ただですね。法人化を検討する際に最も考慮しなければいけないのは・・・節税ではないのです。取引先の反応です。私の経験上、これを見極めないとエライ目に会うことがあります。仕事柄、法人設立・個人事業の法人化のお手伝いをさせていただく機会が多いのですが、法人化したとたんに取引先から下請けいじめにあったという話は枚挙に暇がありません。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">&nbsp;</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">特に、重層的下請け関係にあるような業種や職種、ぶっちゃけ土木建設などの一人親方さんとか・・・。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">&nbsp;</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">まぁ、法人化すれば社会的な信用が高まるとかという話も無くは無いですが、資本金規制がなくなっていますので、それこそ資本金１円の会社と言うのも作れます。会社が新規取引を行うときや与信審査なんかでは、間違いなく相手の会社の商業登記簿謄本を取得しますから、資本金も丸分かりです。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">&nbsp;</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">融資実務の世界では、資本金は見せ金程度の意味くらいでしか見ていませんが、少ない資本金はやはり足元を見ます。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">&nbsp;</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">事業として法人と言う器が必要なのかどうか。その上でのメリットだと思いますよ。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">&nbsp;</div><p><img class="mt-image-none" alt="個人事業のメリット･デメリット.gif" width="572" height="307" src="http://www.zeirishi-k-sato.com/image/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88%EF%BD%A5%E3%83%87%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88.gif" /></p><p>&nbsp;</p><p><img class="mt-image-none" alt="会社組織のメリット･デメリット.gif" width="572" height="354" src="http://www.zeirishi-k-sato.com/image/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E7%B5%84%E7%B9%94%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88%EF%BD%A5%E3%83%87%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88.gif" /></p>]]>
        
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    <title>確定申告が終わり</title>
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    <id>tag:www.zeirishi-k-sato.com,2010://1.44</id>

    <published>2010-03-16T23:09:52Z</published>
    <updated>2010-03-16T23:21:26Z</updated>

    <summary>確定申告期間が終わりました。と言っても、個人消費税の確定申告期間は３月31日まで...</summary>
    <author>
        <name>佐藤和仁</name>
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    </author>
    
    
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        <![CDATA[<p><span style="display: inline" class="mt-enclosure mt-enclosure-image"><img style="margin: 0px 0px 20px 20px; float: right" class="mt-image-right" alt="co.jpg" width="159" height="213" src="http://www.zeirishi-k-sato.com/image/co.jpg" /></span><br />確定申告期間が終わりました。と言っても、個人消費税の確定申告期間は３月31日までですので、ご注意下さい。</p><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">&nbsp;</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">で、少しはのんびり・・・と行きたいところなのですが、年度末資金繰りのご相談を受けた案件があって、ゆっくり座っているわけにもいきません。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">&nbsp;</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">とにかく時間がありませんので走ります。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">では。</div>]]>
        
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    <title>確定申告も終盤</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.zeirishi-k-sato.com/2010/03/post-36.html" />
    <id>tag:www.zeirishi-k-sato.com,2010://1.43</id>

    <published>2010-03-10T07:23:18Z</published>
    <updated>2010-03-10T07:33:06Z</updated>

    <summary>怒涛のごとく駆け抜けた約１ヶ月が間もなく終わろうとしています。個人の確定申告（所...</summary>
    <author>
        <name>佐藤和仁</name>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.zeirishi-k-sato.com/">
        <![CDATA[<p><br /><img style="margin: 0px 0px 20px 20px; float: right" class="mt-image-right" alt="EU151_L_r2_c2.jpg" width="159" height="213" src="http://www.zeirishi-k-sato.com/image/EU151_L_r2_c2.jpg" />怒涛のごとく駆け抜けた約１ヶ月が間もなく終わろうとしています。個人の確定申告（所得税・贈与税です。個人の消費税の確定申告期限は３月31日ですよ）・・・恒例行事とは言え、やはりこの時期はワタワタしてしまいます。ただ、例年のお客様については、だいたい３月５日位までにメドをつけてしまってますので、もはや手持案件はありません。</p><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">&nbsp;</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">今年は（と言うか今年も）勉強になる案件が沢山ありましたね。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">&nbsp;</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">まずは、非居住者の確定申告。非居住者とは日本に住んでいない人のことです。納税管理人が選任されていて20年以上米国暮らしの方、なんとまぁ、社会保険料控除やら生命保険料控除、そして基礎控除・・・すべて適用して申告していました。実は、これらの規定は非居住者には適用されません。とあるご縁で今年から手がけることになったのですが、この事実を納税管理人さんにお話したところ・・・激怒してしまいました。20年以上、税務署窓口で申告していたのに何にも言われなかった・・・と。行政の対応としてはどうかと思いますね。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">&nbsp;</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">日本の税法は基本的に「血統主義」ではなく「属地主義」です。日本国籍を有していようがいまいが、日本に住んでいたら適用されるものです。裏を返せば、日本国籍を持っていても海外居住であれば、日本の税法は適用されません。これは税金がかからないということではなく、税金計算上、所得の範囲であるとか控除について制限があるということなのです。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">&nbsp;</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">次に、共同取得・所有の不動産信託の申告。信託に関する税の基本は、受益者課税です。ですので、不動産全体としての決算書を作成し、それを持分に応じて按分して申告します。まぁ、それほど難しくはないのですが、今回難儀だったのは消費税の還付事案があったことです。厳密に言うと、ある人は還付になりある人は還付にならない・・・という案件です。消費税の「課税売上割合」と言うのがその原因なのですが、ビル信託を受託している業者が、一律に「還付になります」って説明していたようです。やれやれ。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">&nbsp;</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">そして３つ目は金融証券課税です。配当、株、商品、先物、ＦＸ・・・おっと投資信託もあった。金融オプション取引もありましたね。それも上場取引もあれば相対取引もあったなぁ・・・。金融証券税制もかなり複雑（と言うか、取引が先行するので税が追いついていかないのが実情）ですね。いろいろ取扱や課税関係を確認すると、凡そ次のように整理できるかなと思います。ただ、業として行う場合は別ですよ。</div><div style="text-indent: 10.5pt; margin: 0mm 0mm 0pt">・現物の取引が有るもの：譲渡所得</div><div style="text-indent: 10.5pt; margin: 0mm 0mm 0pt">・現物ではなく信用取引となるもの：雑所得</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">でもって、</div><div style="text-indent: 10.5pt; margin: 0mm 0mm 0pt">・市場取引：分離課税</div><div style="text-indent: 10.5pt; margin: 0mm 0mm 0pt">・市場取引以外：総合課税</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">てな感じですかね。勿論、最近の金融商品はいろいろなものを組み合わせているので、商品研究を良くしないといけないですけど。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">&nbsp;</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">なんにしても・・・15日まで残りあと僅か、気を引き締め直して参りましょうか。</div>]]>
        
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