税の豆知識
お役立ち情報
Address
佐藤和仁税理士事務所
〒980-0811
仙台市青葉区一番町1−15−33
TEL 022-265-0231
トップ > 税の豆知識> 消費税の豆知識

消費税の豆知識
消費税とは
消費税は、消費一般に対して広く公平に負担を求めるため昭和63年12月に創設され、平成元年4月から実施されました。(その後、平成3年・6年・15年に制度改正がありました。)
また、所得税や法人税等は事業者が申告・納税することとなりますが、消費税は間接税のため実際の税金を負担する担税者と納税者が異なります。
○担税者とは
消費税は、商品の販売やサービスの提供等を受けたときに課され、消費者がこれを負担することになります。消費税の負担者である消費者を担税者といいます。
○納税義務者とは
納税義務者とは、国内において課税資産の譲渡等を行った事業者をさします。
消費税の仕組み
消費税は、「課税売上にかかる消費税−課税仕入にかかる消費税」を納付します(下図参照)。

≪参考≫ 利益金額:1,000-700-100-200=0円
消費税 節税対策
1.免税の仕組みを利用する
免税制度を利用することにより消費税を節税するためには、以下のいずれかの要件が必要です。
1. 基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円未満であること
2. 特定期間(前年の事業年度開始日以後6か月間)の課税売上高が1,000万円未満であること。
3. 資本金が1,000万円未満で基準期間及び特定期間の課税売上高が1,000万円未満であること。
このような制度を利用するには以下のような取り組みが考えられます。
課税売上が小さい会社を作る方法
課税売上高が小さい会社は、分社をしないと作れません。以前は免税点は3,000万円であったため、社員を外注に切り替えるという方法が多く取り入れられました。課税売上高が1,000万円のところで区切られてしまうと、現行の消費税率ではメリットは最大50万円です。分社した時の管理コストを勘案すると非常に微妙なポイントです。
課税取引が多い会社は非課税取引を分ける。
不動産の売買を行うような事業体を想定してみます。土地の売却は非課税、建物の売却は課税取引となります。この場合、土地売買会社と建物売買会社とを区分できれば、土地売買会社については課税売上高が1,000万円未満となります。そうなれば消費税の納税義務がなくなりますので、トータルの消費税納税額は削減されます。

2.簡易課税の仕組みを利用する
例えば企業が設備投資を行った場合には、多額の課税仕入が想定されますので、みなし仕入率を利用することが不利になります。 この簡易課税を利用する場合でも、「免税の仕組みを利用する」で開示をしたような仕組みが効果を発揮します。
人材派遣会社を別会社として作った場合を想定してみます。人材派遣会社には、人件費分+αの金額の外注費が支払われます。その売上高が3,000万円であったとし、人件費を2,900万円と想定します。 3,000万円の売上に際し、収受した消費税は150万円である一方で、2,900万円の人件費を支払う時には消費税は支払いません。結果、原則課税では3,000万円×5%=150万円の納税が行われるのですが、この人材派遣会社、簡易課税を選択すれば、みなし仕入率として50%の仕入税額控除が可能となります。
結果、消費税の納税額は、150万円×(1-50%)=75万円、負担は半分になります。
簡易課税制度とは
消費税の課税売上に対して課税仕入が占める割合(業種毎に90%〜50%:みなし仕入率といいます)により消費税の納税額を決定する方法で、実際の課税仕入を計算しないために、メリットが出る場合もあれば、デメリットとなる場合もあります。
3.課税売上割合の急激な下落に対処
土地を売却した時等、課税売上割合が急激に減少する時には注意が必要です。課税売上割合が95%を下回る場合には、共通経費は原則として比例配分となるからです。 以下のような事例を考えて見ます。
売上高2億円の企業が、10億円で土地、2億円でその土地の上に存在する建物を売却します。この時、課税売上割合は2億円+2億円/2億円+10億円+2億円=28.5%となってしまいます。
仮に本社経費などで5,000万円程あったと仮定しますと、本来、仕入税額控除できる250万円の税額は、250万円×28.5%の71.25万円となってしまいます。実に178.75万円の損失が発生してしまいます。
これを避けるには、突発的な事実に対応し、決算終了前に「課税売上割合に順ずる割合」の届出をしておく必要があります。
課税売上割合とは
『課税と非課税の売上合計に占める課税売上の割合』のことです。
非課税売上が多ければ、この割合は少なくなります。






