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佐藤和仁税理士事務所
〒980-0811
仙台市青葉区一番町1-15-33
TEL 022-265-0231
2010年03月17日
確定申告が終わり
確定申告期間が終わりました。と言っても、個人消費税の確定申告期間は3月31日までですので、ご注意下さい。
で、少しはのんびり・・・と行きたいところなのですが、年度末資金繰りのご相談を受けた案件があって、ゆっくり座っているわけにもいきません。
とにかく時間がありませんので走ります。
では。
投稿者: 佐藤和仁 日時: 2010年03月17日 08:09
2010年03月10日
確定申告も終盤
怒涛のごとく駆け抜けた約1ヶ月が間もなく終わろうとしています。個人の確定申告(所得税・贈与税です。個人の消費税の確定申告期限は3月31日ですよ)・・・恒例行事とは言え、やはりこの時期はワタワタしてしまいます。ただ、例年のお客様については、だいたい3月5日位までにメドをつけてしまってますので、もはや手持案件はありません。
今年は(と言うか今年も)勉強になる案件が沢山ありましたね。
まずは、非居住者の確定申告。非居住者とは日本に住んでいない人のことです。納税管理人が選任されていて20年以上米国暮らしの方、なんとまぁ、社会保険料控除やら生命保険料控除、そして基礎控除・・・すべて適用して申告していました。実は、これらの規定は非居住者には適用されません。とあるご縁で今年から手がけることになったのですが、この事実を納税管理人さんにお話したところ・・・激怒してしまいました。20年以上、税務署窓口で申告していたのに何にも言われなかった・・・と。行政の対応としてはどうかと思いますね。
日本の税法は基本的に「血統主義」ではなく「属地主義」です。日本国籍を有していようがいまいが、日本に住んでいたら適用されるものです。裏を返せば、日本国籍を持っていても海外居住であれば、日本の税法は適用されません。これは税金がかからないということではなく、税金計算上、所得の範囲であるとか控除について制限があるということなのです。
次に、共同取得・所有の不動産信託の申告。信託に関する税の基本は、受益者課税です。ですので、不動産全体としての決算書を作成し、それを持分に応じて按分して申告します。まぁ、それほど難しくはないのですが、今回難儀だったのは消費税の還付事案があったことです。厳密に言うと、ある人は還付になりある人は還付にならない・・・という案件です。消費税の「課税売上割合」と言うのがその原因なのですが、ビル信託を受託している業者が、一律に「還付になります」って説明していたようです。やれやれ。
そして3つ目は金融証券課税です。配当、株、商品、先物、FX・・・おっと投資信託もあった。金融オプション取引もありましたね。それも上場取引もあれば相対取引もあったなぁ・・・。金融証券税制もかなり複雑(と言うか、取引が先行するので税が追いついていかないのが実情)ですね。いろいろ取扱や課税関係を確認すると、凡そ次のように整理できるかなと思います。ただ、業として行う場合は別ですよ。
・現物の取引が有るもの:譲渡所得
・現物ではなく信用取引となるもの:雑所得
でもって、
・市場取引:分離課税
・市場取引以外:総合課税
てな感じですかね。勿論、最近の金融商品はいろいろなものを組み合わせているので、商品研究を良くしないといけないですけど。
なんにしても・・・15日まで残りあと僅か、気を引き締め直して参りましょうか。
投稿者: 佐藤和仁 日時: 2010年03月10日 16:23