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税理士 佐藤和仁ブログ

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2012年07月18日

NPO等公益法人の消費税と行政からの委託事業について

海先日のことですが、仙台市市民協働推進部、仙台市市民活動サポートセンター、宮城県環境生活部共同参画社会推進課の方々をはじめ、県内で活躍されてるNPO法人の方々を対象に、勉強会の講師をさせていただきました。
以下、当日のレジュメをアップします。

>>NPO等公益法人の消費税と行政からの委託事業(PDF/10P)

投稿者: 佐藤和仁税理士事務所 日時: 2012年07月18日 09:14

2011年11月01日

所得税は災免法と雑損控除・・・で、住民税は?

もみじ東日本大震災から早8ヶ月弱が経ちます。税務関係については、国税の延長期限が段階的に決まるなどしております。個人的には、相続・贈与の際の土地評価についての減額率が早く公表になってほしいところです。

 

さて、最近テレビスポット等で、国税庁の告知CMを度々目にします。地震等の災害を受けた場合には、所得税を安くする方法として「災害減免法」による所得税の還付と、雑損控除の規定による所得控除の規定があります。今回の東日本大震災については、個人の確定申告期間中に起きたものであることから、通常は、23年分の所得税申告に適用として扱うところを、22年に遡って適用することができます。これにより、22年分の所得税について減免或いは減額されることになります。

 

一方、住民税ですが、地方税法には災害による減免規定がありません。そもそも、所得税は現年課税、住民税は前年課税という違いもあり、災害だからとて減免する根拠は無いのです。

 

もっとも、震災被害に鑑みて、自治体独自の条例を適用して減免する自治体が多いようです。ただし、内容には統一性はありません。住宅の罹災証明の被害状況をもとに決めているケースが多いようです。最大で、住民税の全額免除をするところもあれば、半額免除にとどめるところもあり。住宅損壊だけではなく、家財損壊でも減免したり。或いは、家屋所有者のみ世帯主のみが減額となったり・・・等です。

 

今月は、お客さんのそういった減免手続きや雑損控除申告が多かったのですが、やっていて気付いたことがあります。

 

何か?

 

国税は国税の規定しか案内しないし、自治体は自治体の対応しか案内しない・・・と言うことです。

 

ま、当り前です。

 

ですが、この震災損失の扱いは納税者の選択によって明らかに有利不利があります。また、その適用関係について理解している役所の職員が少ない印象を受けます。

 

震災損失についての基本的な取扱は以下の通りです。
 所得税:1.災害減免法(所得要件あり,適用は1年のみ)
       2.雑損控除(所得要件なし、震災損失については最大5年の繰越が可能)
       ※1or2のどちらかを選択する。
 住民税:1.自治体独自の減免(所得要件なしのところが多い、適用は1年のみ?)
       2.雑損控除(所得税に準じた対応)
       ※1と2は重複適用できる。

 

各自治体は、住民税と国民健康保険料の減免を、罹災証明の申請者と家屋所有者について損害程度に応じておこなっているようです。所得税については、これとは別に税務署に申告書提出する必要があります。

 

何件かの案件を処理して思ったのですが、あくまでもご当人の所得状況にもよりますが、半壊以上であれば雑損控除を選択したほうが有利だと思います。所得税で1を選択しても、住民税では1と2の両方を使えますので、住民税では、自治体独自の減免を受け、更に、雑損控除の申告をするということも可能です。

 

細かい話をするとキリがありませんのでこの位にしますが、お心当たりの方は役所へのお問合せをするなり、専門家のご相談を受けるなりされた方がよいと思います。

投稿者: 佐藤和仁 日時: 2011年11月01日 10:09

2011年09月02日

延長期限について

イチョウ.jpg国税通則法により延長されていた申告・納税の延長期限が決まりました。

 ほとんどの地域では9月30日がその期限となります。地域の詳細は国税庁のHPにて公表されていますが、ざっくり言って「海沿い以外の地域」です。国税のみならず、社会保険料や労働保険料も一部地域を除き9月30日が期限となるようです。
 
税務関係の手続き等でお困りの場合は、お近くの税務署か税理士までお早めに。

また、税金やら社会保険やらですから、本来的にはその資金が手元に残っているはず・・・ですが、復旧復興関係で不測の出費もあったでしょうから、不安がある場合は早めに資金手当ての検討をしないといけません。

投稿者: 佐藤和仁税理士事務所 日時: 2011年09月02日 11:47

2011年08月01日

被災地の土地評価について

風鈴.jpg 例年この時期になりますと、相続や贈与のご相談のお客様が増えます。今も複数件のご相談をいただいております。

 

と言いますのは、毎年7月1日に国税庁から「路線価図」が公表されるからです。これは、相続や贈与の際の土地評価の基準になるものです。相続税法上は、相続(や贈与)財産の評価額は「時価」となっていますので、土地の評価も「時価」となるのですが、「路線価図」による土地評価額は流通価格の8割位の水準で作成されており、これに則る限りは特に疑義を生ずることはないようです。

 

この「路線価図」ですが、基準日は1月1日とされておりますので、平成23年の「路線価図」は平成23年1月1日現在の土地の路線価となっています。従いまして、東日本大震災が3月11日に発生しましたので、その影響は考慮されていません。

 

そこで、被災を受けた「指定地域」の土地評価については「震災後を基準とした価額」によることができるとされていまして、具体的には一定の調整率を掛けて減額することになります。

 

この調整率ですが、10月~11月頃に国税庁から発表されることになっています。

 

ちなみに「指定地域」ですが、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県の全域、並びに、新潟県十日町市、新潟県中魚沼郡津南町及び長野県下水内郡栄村をいいます。

 

相続財産評価上、上記の「指定地域」に所在する土地の評価額が確定できるのは、少し後になるのです。

 

今現在、私が抱えている相続案件はモロ「指定地域」の土地評価が絡みます。「調整率」がどの程度になるかにより相続税額は勿論、申告の有無にも影響があるのです。

 

一方では、土地評価額は分割協議の際の各々の相続人の相続する金額の目安とされることも多く、相続事務がなかなか進まないケースも見受けられます。

投稿者: 佐藤和仁 日時: 2011年08月01日 16:20

2011年06月03日

総選挙

a0006_001916.jpg 間もなくやってきます総選挙。そう、AKBの総選挙。6月9日の開票です。
震災で疲れ果て、現実政治に疲れ果てた方には、こういう総選挙の方が明るい話題かもしれません。


ちなみに私の推しメンは ゆきりん と ちゅりちゃん です。


それにしても・・・、現実の総選挙になるかと思いきや散々な幕切れの衆議院本会議でした。まぁ、あの党の衆愚政治もここに極まった。しかも、進退発言で一致した内閣不信任案否決後の舌の根も乾かないうちに「俺は辞めない」・・・だと。


あのお方は、明確な国家観や国家ビジョンもない、ただの反体制・反権力の市民活動家あがりの政治家だったということを衆目に晒し、かつ、一度権力を手にしたらどういう末路をたどるかを嫌と言うほど見せつけられてしまいました。


権力は手段であって目的ではありません。だから、権力奪取に正当性がなくても行使に正当性があればOKなのです。ですが、あのお方ときたら・・・。


いずれ国民は、この政党とこの方の仕出かしたツケを嫌と言うほど払わされる日が必ず来ます。


胸に込上げる屈辱と怒りと虚無感を、場末の酒場のホッピーとオタ話で流し込み、今日も家路につく私。


投稿者: 佐藤和仁 日時: 2011年06月03日 14:39

2011年04月01日

法人決算日に注意

s110401.jpg

4月に入って年度も一新しましたが、震災復旧・復興は遥か遠くの道程の様相です。当事務所も電気・水道は復旧していますが、ガスは未だです。水道復旧したと言っても、実は、貯水槽に組み上げるモーターがイカれてしまったもので・・・、部品待ちの状態のためトイレに行くにはバケツが欠かせません。

 

さて、震災関連の税務については、震災特例関係の措置法が4月中に立法措置が取られる様子で、具体的なものはそれを待ってからということになります。ただ、過去の阪神淡路大震災の例等を見ると、個人については「災免法の還付措置」「雑損控除の適用」「被災事業用資産の損失の必要経費算入」を22年分所得に遡り適用が濃厚です。法人については「欠損金の繰戻還付」の複数年適用が考えられているようです。

 

このあたりの詳細については、はっきりした段階でまた記事にしようと思います。

 

ところで、現状は国税通則法11条の地域指定により、被災地(青森・岩手・宮城・福島・茨城の5県)に納税地を有する個人・法人のすべての税目の申告納付等の期限が自動延長されています。延長期限は「災害が止んだ日」から2カ月なのですが、「災害が止んだ日」が何時になるのかは現時点では発表されていません。

ここで注意すべきは「申告納付等の期限」が延長になっているのであって「決算日」が延長されているのではないことです。

 

個人の場合、所得税の計算期間は1月から12月です。そして、所得税の申告納税期限は翌年の3月15日、消費税については3月31日です。一方、法人は、法人自身が定款で定めた事業年度が計算期間になり、申告納税期限は事業年度末日から原則2カ月以内となります。この申告納税期限が自動延長されているのであって、事業年度末日(=決算日)が延長されているわけではありません。

 

ですから、棚卸資産だったり売掛金だったり買掛金だったり・・・の期末残高は、決算日に確定させる必要が当り前にあるのです。

 

多くの上場企業が株主総会を開くのは6月末位です。今年に関しては、震災の影響により総会日を後ろにずらしても会社法上問題ないとの見解が示されたのですが、これについても株主総会日が後ろにずらされるだけで、決算日はずれません。

 

震災による有形無形の影響はあると思いますが、法人の決算日については十分に注意した対応が必要です。
 

投稿者: 佐藤和仁 日時: 2011年04月01日 19:41

2011年03月22日

災害関連の申告・納税・税務手続きについて

110322.jpg

余震は少しずつ減っているようですが、未だライフラインすべて復旧とまではいきません。当事務所については、本日より平時の時間の営業となっております。

さて、地震等の災害による各種の税務関係手続きについては、国税庁HPにて順次アップされているようですが、現段階で考慮すべき事項についてお知らせしたいと思います。

 

<申告・納税の猶予>
すでにご存じの方も多いと思いますが、青森・岩手・宮城・福島・茨城の5県に納税地を有する方については、地震が発生した3月11日以降に到来するすべての国税の税目の申告・納税期限が延長されます。

従って個人について言えば、所得税の確定申告・納付、贈与税の確定申告・納付、消費税の確定申告・納付の期限が自動延長されます。また、法人についても1月決算法人(3月申告・納税)から期限が延長されます。

そして、忘れがちですが源泉所得税の納付期限も延長されます。毎月納付の法人であれば4月10日の源泉税の納付がこれに該当してきます。

なお、前記住所地以外でも個別に申告・納税猶予等の告知がされています。

 

<消費税関連の特例措置>
災害等の生じた課税期間において、災害等の止むを得ない理由により「簡易課税を選択している事業者が原則課税を選択する」或いは、「原則課税を選択している事業者が簡易課税を選択する」ことが可能です。

また、簡易課税制度選択(不適用)届出書や課税事業者選択(不適用)届出書の提出は、原則、課税期間開始前までですが、災害その他やむをえない事情があるため提出できなかった場合には、所轄税務署長の承認により、課税期間前に提出したものとみなされる規定があります。

 

<災害被災者に対する源泉所得税の徴収猶予・還付申請>
地震等のような災害により、自身や配偶者などの住宅又は家財が一定額の損害を受け、かつ、被災した日において見積もったその年中の合計所得金額が1,00万円以下の人は、給与等・公的年金等・報酬料金等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。

 

これらの他、雑損控除等がありますので順次ご紹介したいと思います。
 

投稿者: 佐藤和仁 日時: 2011年03月22日 16:05

2011年03月17日

東北地方太平洋沖地震

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東北地方太平洋沖地震により、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被害にあわれた方々に心よりお見舞い申し上げます。
 
当事務所につきましては、人的被害等は無く無事でおりますことをご報告申し上げます。
 
なお、交通機関の復旧状況により、順次、事務員一同での交代での出勤体制となっております。
 
取り急ぎ御報告にて。

投稿者: 佐藤和仁 日時: 2011年03月17日 15:51

2011年01月24日

平成23年税制改正大綱

110124.jpg

遅ればせながらこの話題について触れたいと思います。例年、12月末には与党税制改正大綱が取りまとめられ、閣議決定を経て、税制改正関連法案が国会通過して施行されます。

 

国会が普通の状態であれば、大綱が取りまとめられた段階で施行は確実です。が、今年に関しては、ねじれ国会の状態であると同時に、内閣支持率や政党支持率の落込みから「ほんとうに国会通過するのかいな?」と疑いたくなります。通常、閣議決定がなされれば、政府として「やる」ということなので間違いないのですが・・・。

 

そんな訳で、HPの内容も最新のものにアップデート出来ずにいます。ほとんどの改正項目は、平成23年4月1日を線引きとしてそれ以後に適用なのですが、今回の改正の中で平成23年1月1日から適用となっているものがあります。

 

何かと申しますと個人の贈与税です。贈与者と受贈者の関係を、「直系尊属と直系卑属の関係」と「それ以外の関係」とに分け、前者については従来よりも減税を行い、後者については従来よりも増税となるものです。

 

詳しい税率とかは割愛しますが、世代間の資産移転(下の世代への移転)を促進し消費喚起したい意向のようです。ただ、税制改正全体で言えば、法人については「中途半端な減税」、個人については「子供手当の財源と法人減税分の財源として、高所得者層を狙い撃ちした増税」と言えそうです。もっとも、給与所得者の方については、特定支出控除がかなり使いやすい形になるなどの恩典もあります。

 

いずれにせよ、4月位まで(下手すると連休明け位まで)ゴタゴタしそうな状況ですから予断を許しません。それまでに解散総選挙があって与党が変わったら「あっ」と驚く改正になっちゃうかもね。
 

投稿者: 佐藤和仁 日時: 2011年01月24日 08:43

2010年12月19日

出来る出来ないではなく

101218.jpg

先月から今月にかけて立て続けに新規関与のお話をいただき、年末調整等の師走の慌ただしさも手伝ってヘロヘロでした。
 

さて
 

チャンスの順番 次は君に来る
どんなに負けてても 今度は勝ちにいこう
あきらめなければ 夢は叶うんだ
ずっと頑張ってきた 
君の努力報われるように・・・
 

夢のほうからは そっぽ向かないよ
勝手にこちらから背を向けてしまうもの
何があったって その手 伸ばすんだ
運はがむしゃらの味方
君にできる すべてのことをやれ!
 

良い詞です。コレ、話題のAKB48の最新シングル「チャンスの順番」からのパクリです。まぁ、私の好きな柏木由紀ちゃんは選抜に入っていませんが(涙)・・・、何が良いって、一般的に「成功するため」に必要と言われることのすべての要素が入っています。
 

今日の自分を追い越す強い心・不撓不屈の精神・目的達成のために全精力を傾けること・・・等々。さすがヒットメーカーの秋元康氏。と同時に、数多の方がこの通りにできないことも物語っていますね。
 

私はビジネス系のセミナーとかは胡散臭くて行かないのですが、ただ一つだけ参加しているものがあります。詳しくはここでは書きませんが、兎に角、徹底的に実践力が問われます。
 

成功本・ノウハウ本、その種のセミナーなど、世間では沢山氾濫していますが、だいたい読んだだけ受講しただけで満足し、出来た気になってしまうものです。実はこれが一番の金の無駄です。
 

経営計画書なんかもそうです。作成しているうちに出来た気になってしまい、絵に描いた餅で終わることの多いこと。はっきり申し上げれば、作成することそのものに意味はありません。重要なのは、どう実践するかということです。
 

「運はがむしゃらの味方
君にできる すべてのことをやれ!」
 

です。
 

投稿者: 佐藤和仁 日時: 2010年12月19日 13:03