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税理士 佐藤和仁ブログ

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被災地の土地評価について

風鈴.jpg 例年この時期になりますと、相続や贈与のご相談のお客様が増えます。今も複数件のご相談をいただいております。

 

と言いますのは、毎年7月1日に国税庁から「路線価図」が公表されるからです。これは、相続や贈与の際の土地評価の基準になるものです。相続税法上は、相続(や贈与)財産の評価額は「時価」となっていますので、土地の評価も「時価」となるのですが、「路線価図」による土地評価額は流通価格の8割位の水準で作成されており、これに則る限りは特に疑義を生ずることはないようです。

 

この「路線価図」ですが、基準日は1月1日とされておりますので、平成23年の「路線価図」は平成23年1月1日現在の土地の路線価となっています。従いまして、東日本大震災が3月11日に発生しましたので、その影響は考慮されていません。

 

そこで、被災を受けた「指定地域」の土地評価については「震災後を基準とした価額」によることができるとされていまして、具体的には一定の調整率を掛けて減額することになります。

 

この調整率ですが、10月~11月頃に国税庁から発表されることになっています。

 

ちなみに「指定地域」ですが、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県の全域、並びに、新潟県十日町市、新潟県中魚沼郡津南町及び長野県下水内郡栄村をいいます。

 

相続財産評価上、上記の「指定地域」に所在する土地の評価額が確定できるのは、少し後になるのです。

 

今現在、私が抱えている相続案件はモロ「指定地域」の土地評価が絡みます。「調整率」がどの程度になるかにより相続税額は勿論、申告の有無にも影響があるのです。

 

一方では、土地評価額は分割協議の際の各々の相続人の相続する金額の目安とされることも多く、相続事務がなかなか進まないケースも見受けられます。

 

投稿者: 佐藤和仁 日時: 2011年08月01日 16:20


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