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税理士 佐藤和仁ブログ

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延長期限について

イチョウ.jpg国税通則法により延長されていた申告・納税の延長期限が決まりました。

 ほとんどの地域では9月30日がその期限となります。地域の詳細は国税庁のHPにて公表されていますが、ざっくり言って「海沿い以外の地域」です。国税のみならず、社会保険料や労働保険料も一部地域を除き9月30日が期限となるようです。
 
税務関係の手続き等でお困りの場合は、お近くの税務署か税理士までお早めに。

また、税金やら社会保険やらですから、本来的にはその資金が手元に残っているはず・・・ですが、復旧復興関係で不測の出費もあったでしょうから、不安がある場合は早めに資金手当ての検討をしないといけません。

 

投稿者: 佐藤和仁税理士事務所 日時: 2011年09月02日 11:47


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