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佐藤和仁税理士事務所
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2011年01月24日
平成23年税制改正大綱
遅ればせながらこの話題について触れたいと思います。例年、12月末には与党税制改正大綱が取りまとめられ、閣議決定を経て、税制改正関連法案が国会通過して施行されます。
国会が普通の状態であれば、大綱が取りまとめられた段階で施行は確実です。が、今年に関しては、ねじれ国会の状態であると同時に、内閣支持率や政党支持率の落込みから「ほんとうに国会通過するのかいな?」と疑いたくなります。通常、閣議決定がなされれば、政府として「やる」ということなので間違いないのですが・・・。
そんな訳で、HPの内容も最新のものにアップデート出来ずにいます。ほとんどの改正項目は、平成23年4月1日を線引きとしてそれ以後に適用なのですが、今回の改正の中で平成23年1月1日から適用となっているものがあります。
何かと申しますと個人の贈与税です。贈与者と受贈者の関係を、「直系尊属と直系卑属の関係」と「それ以外の関係」とに分け、前者については従来よりも減税を行い、後者については従来よりも増税となるものです。
詳しい税率とかは割愛しますが、世代間の資産移転(下の世代への移転)を促進し消費喚起したい意向のようです。ただ、税制改正全体で言えば、法人については「中途半端な減税」、個人については「子供手当の財源と法人減税分の財源として、高所得者層を狙い撃ちした増税」と言えそうです。もっとも、給与所得者の方については、特定支出控除がかなり使いやすい形になるなどの恩典もあります。
いずれにせよ、4月位まで(下手すると連休明け位まで)ゴタゴタしそうな状況ですから予断を許しません。それまでに解散総選挙があって与党が変わったら「あっ」と驚く改正になっちゃうかもね。
投稿者: 佐藤和仁 日時: 2011年01月24日 08:43