確定申告のことなら、仙台市の税理士事務所 佐藤和仁にお任せ下さい!

税理士 佐藤和仁ブログ

2011年12月

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

資格・経歴

税理士になるまで

信念

確定申告

確定申告・個人

確定申告・法人

Address
佐藤和仁税理士事務所
〒980-0811
仙台市青葉区一番町1-15-33

TEL 022-265-0231

2011年01月24日

平成23年税制改正大綱

110124.jpg

遅ればせながらこの話題について触れたいと思います。例年、12月末には与党税制改正大綱が取りまとめられ、閣議決定を経て、税制改正関連法案が国会通過して施行されます。

 

国会が普通の状態であれば、大綱が取りまとめられた段階で施行は確実です。が、今年に関しては、ねじれ国会の状態であると同時に、内閣支持率や政党支持率の落込みから「ほんとうに国会通過するのかいな?」と疑いたくなります。通常、閣議決定がなされれば、政府として「やる」ということなので間違いないのですが・・・。

 

そんな訳で、HPの内容も最新のものにアップデート出来ずにいます。ほとんどの改正項目は、平成23年4月1日を線引きとしてそれ以後に適用なのですが、今回の改正の中で平成23年1月1日から適用となっているものがあります。

 

何かと申しますと個人の贈与税です。贈与者と受贈者の関係を、「直系尊属と直系卑属の関係」と「それ以外の関係」とに分け、前者については従来よりも減税を行い、後者については従来よりも増税となるものです。

 

詳しい税率とかは割愛しますが、世代間の資産移転(下の世代への移転)を促進し消費喚起したい意向のようです。ただ、税制改正全体で言えば、法人については「中途半端な減税」、個人については「子供手当の財源と法人減税分の財源として、高所得者層を狙い撃ちした増税」と言えそうです。もっとも、給与所得者の方については、特定支出控除がかなり使いやすい形になるなどの恩典もあります。

 

いずれにせよ、4月位まで(下手すると連休明け位まで)ゴタゴタしそうな状況ですから予断を許しません。それまでに解散総選挙があって与党が変わったら「あっ」と驚く改正になっちゃうかもね。
 

投稿者: 佐藤和仁 日時: 2011年01月24日 08:43

記事一覧