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佐藤和仁税理士事務所
〒980-0811
仙台市青葉区一番町1-15-33
TEL 022-265-0231
2011年03月22日
災害関連の申告・納税・税務手続きについて
余震は少しずつ減っているようですが、未だライフラインすべて復旧とまではいきません。当事務所については、本日より平時の時間の営業となっております。
さて、地震等の災害による各種の税務関係手続きについては、国税庁HPにて順次アップされているようですが、現段階で考慮すべき事項についてお知らせしたいと思います。
<申告・納税の猶予>
すでにご存じの方も多いと思いますが、青森・岩手・宮城・福島・茨城の5県に納税地を有する方については、地震が発生した3月11日以降に到来するすべての国税の税目の申告・納税期限が延長されます。
従って個人について言えば、所得税の確定申告・納付、贈与税の確定申告・納付、消費税の確定申告・納付の期限が自動延長されます。また、法人についても1月決算法人(3月申告・納税)から期限が延長されます。
そして、忘れがちですが源泉所得税の納付期限も延長されます。毎月納付の法人であれば4月10日の源泉税の納付がこれに該当してきます。
なお、前記住所地以外でも個別に申告・納税猶予等の告知がされています。
<消費税関連の特例措置>
災害等の生じた課税期間において、災害等の止むを得ない理由により「簡易課税を選択している事業者が原則課税を選択する」或いは、「原則課税を選択している事業者が簡易課税を選択する」ことが可能です。
また、簡易課税制度選択(不適用)届出書や課税事業者選択(不適用)届出書の提出は、原則、課税期間開始前までですが、災害その他やむをえない事情があるため提出できなかった場合には、所轄税務署長の承認により、課税期間前に提出したものとみなされる規定があります。
<災害被災者に対する源泉所得税の徴収猶予・還付申請>
地震等のような災害により、自身や配偶者などの住宅又は家財が一定額の損害を受け、かつ、被災した日において見積もったその年中の合計所得金額が1,00万円以下の人は、給与等・公的年金等・報酬料金等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。
これらの他、雑損控除等がありますので順次ご紹介したいと思います。
投稿者: 佐藤和仁 日時: 2011年03月22日 16:05
2011年03月17日
東北地方太平洋沖地震
東北地方太平洋沖地震により、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被害にあわれた方々に心よりお見舞い申し上げます。
当事務所につきましては、人的被害等は無く無事でおりますことをご報告申し上げます。
なお、交通機関の復旧状況により、順次、事務員一同での交代での出勤体制となっております。
取り急ぎ御報告にて。
投稿者: 佐藤和仁 日時: 2011年03月17日 15:51