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税理士 佐藤和仁ブログ

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2011年11月01日

所得税は災免法と雑損控除・・・で、住民税は?

もみじ東日本大震災から早8ヶ月弱が経ちます。税務関係については、国税の延長期限が段階的に決まるなどしております。個人的には、相続・贈与の際の土地評価についての減額率が早く公表になってほしいところです。

 

さて、最近テレビスポット等で、国税庁の告知CMを度々目にします。地震等の災害を受けた場合には、所得税を安くする方法として「災害減免法」による所得税の還付と、雑損控除の規定による所得控除の規定があります。今回の東日本大震災については、個人の確定申告期間中に起きたものであることから、通常は、23年分の所得税申告に適用として扱うところを、22年に遡って適用することができます。これにより、22年分の所得税について減免或いは減額されることになります。

 

一方、住民税ですが、地方税法には災害による減免規定がありません。そもそも、所得税は現年課税、住民税は前年課税という違いもあり、災害だからとて減免する根拠は無いのです。

 

もっとも、震災被害に鑑みて、自治体独自の条例を適用して減免する自治体が多いようです。ただし、内容には統一性はありません。住宅の罹災証明の被害状況をもとに決めているケースが多いようです。最大で、住民税の全額免除をするところもあれば、半額免除にとどめるところもあり。住宅損壊だけではなく、家財損壊でも減免したり。或いは、家屋所有者のみ世帯主のみが減額となったり・・・等です。

 

今月は、お客さんのそういった減免手続きや雑損控除申告が多かったのですが、やっていて気付いたことがあります。

 

何か?

 

国税は国税の規定しか案内しないし、自治体は自治体の対応しか案内しない・・・と言うことです。

 

ま、当り前です。

 

ですが、この震災損失の扱いは納税者の選択によって明らかに有利不利があります。また、その適用関係について理解している役所の職員が少ない印象を受けます。

 

震災損失についての基本的な取扱は以下の通りです。
 所得税:1.災害減免法(所得要件あり,適用は1年のみ)
       2.雑損控除(所得要件なし、震災損失については最大5年の繰越が可能)
       ※1or2のどちらかを選択する。
 住民税:1.自治体独自の減免(所得要件なしのところが多い、適用は1年のみ?)
       2.雑損控除(所得税に準じた対応)
       ※1と2は重複適用できる。

 

各自治体は、住民税と国民健康保険料の減免を、罹災証明の申請者と家屋所有者について損害程度に応じておこなっているようです。所得税については、これとは別に税務署に申告書提出する必要があります。

 

何件かの案件を処理して思ったのですが、あくまでもご当人の所得状況にもよりますが、半壊以上であれば雑損控除を選択したほうが有利だと思います。所得税で1を選択しても、住民税では1と2の両方を使えますので、住民税では、自治体独自の減免を受け、更に、雑損控除の申告をするということも可能です。

 

細かい話をするとキリがありませんのでこの位にしますが、お心当たりの方は役所へのお問合せをするなり、専門家のご相談を受けるなりされた方がよいと思います。

投稿者: 佐藤和仁 日時: 2011年11月01日 10:09

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