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税理士 佐藤和仁ブログ

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収入の2類型-就労収入と不就労収入

flower.jpg「お金を稼ぐ=収入を得る」ということになるのですが、この場合に、「収入」とは2類型することができます。1つが「就労収入」で、もう1つが「不就労収入」です。読んで字の如く「就労(働く)」と「不就労(働かない)」とで区分けされます。「就労収入」の代表的なものは賃金・給与となりますし、「不就労収入」の代表的なものは不動産賃貸や株の売買なんかになると思います。言ってみれば、お金を稼ぐ方法と言うこともできると思います。

 

さて、それぞれについてですが、「就労収入」には賃金・給与のほかに、個人事業の場合の事業収入も該当するでしょうし、プロスポーツ選手の年俸なんかも該当しますね。公務員の方の俸給や議員の方の歳費なんかもコレですよね。「就労(働く)」即ち、労働の対価として報酬を得ています。労働には肉体労働や頭脳労働といった違いはありますが、労働力を提供してお金を得る行為が「就労収入」になるわけです。

 

一方、「不就労収入」には不動産賃貸の収入や株式の売却収入、配当金やギャンブルの収入なんかも該当するでしょうね。FX取引や先物取引の収入なんかも・・・(もっとも、デイトレーダーとかになると「不就労」なのか?という疑問は沸きますが)。「不就労(働かない)」即ち、労働の対価として報酬を得てはいません。じゃあ何か?と言えば「投資」によって収入を得ていることになります。もう少し詳しく言いますと、手持ちの「お金」を運用することで収入を得ているのです。

蛇足になりますが、所得税の世界では個人の収入を10の所得に区分しています。で、その区分のおおもとにある考え方の一つが、その所得が「就労」の結果なのかそうでないのか(「不就労」なのか)ということです。それプラス、経常的なものか非経常的なものかによって課税の程度に差をつけています。

 

さて、「就労」「不就労」についてもう少し考えてみたいのですが、一般に、労働力を提供して報酬を得る場合に切っても切り離せないものがあります。それは「時間拘束」です。人によっては場所の拘束もあるかと思います。出来高払いの給与であれ、裁量労働制であれ、労働力を提供する場合は必ず一定の時間拘束が伴います。また、よほどのレアーなケースを除いて、労働力の提供中はそのこと以外のことをするのは困難だと思います(まぁ、オサボリ程度のことはあるかもしれませんが・・・)。

 

対して「不就労収入」の場合は、時間拘束されることはほとんどないと思います。「不就労収入」は手持ちの「お金」の値上がり益(キャピタルゲイン)や運用益なのですが、その本質は、『手持ちの「お金」を何らかの投資資産に変える → 時間とともに投資資産が値上がりする → 値上がりした投資資産を売却する → 値上がり益(キャピタルゲイン)が実現する』というものか、『投資資産が運用される → 時間とともに運用益が実現する』というようになるのです。まぁ、言ってみれば「時間をお金に変える方法」とも言えるかもしれませんね(ちなみに、マルチ販売やマルチまがいの世界では、特定商品取引は「友人関係をお金に買える方法」なのだそうです)。

 

日本の学校教育の現場では「勤労」の精神が尊ばれるあまり、「投資」して儲けるといったことが一方的に「悪」と見られているように思います。濡れ手に粟の印象を与えることがあるからかもしれません。学習指導要領に文句をつける気はありませんが、「投資」の仕組みと、そのリスクとリターンの関係について早くから啓蒙されていないと、高金利を歌った出資金詐欺紛いの事件がいつまでたっても無くならないのではないでしょうか。

 

 

投稿者: 佐藤和仁 日時: 2008年09月11日 04:18


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