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税理士 佐藤和仁ブログ

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平成21年度 税制改正-中小企業編-

410.jpg毎年この頃になると、税制改正の法案が国会通過し確定するのですが、平成21年度の税制改正については減税一色模様です。無理もありません、現下の経済情勢ですから・・・。しかも、追加経済対策の補正予算でも税制の優遇措置を盛り込んでいますので、ここのところの動きには目が離せません。

 

今回は、既に固まった平成21年度の税制改正のうち中小企業にとって特に目玉となるものをピックアップしたいと思います。

 

  1. 法人税の軽減税率の引き下げ

中小企業等には、年800万円以下の部分の所得について22%の軽減税率が適用されています。この軽減税率が18%に引き下げられます。
具体的には、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する事業年度に限っての措置で、対象となるのは、資本金等の額が1億円以下の法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等です。
所得金額が800万円以上の中小企業等の場合、単純計算すると、税額が32万5,000円ほど減少します(法人税、法人住民税の法人税割を会わせた金額です)。

 

  1. 欠損金の繰戻し還付の復活

青色欠損金については、その事業年度開始日前1年以内に開始した事業年度(1年決算法人の場合は直前事業年度です)に欠損金を繰戻して法人税の還付を受ける制度があります。この制度は平成4年から適用が凍結されているのですが、今回の改正でこの制度が復活します。
具体的には、平成21年2月1日以後に終了する事業年度(平成21年4月1日以後に法人税の法定申告期限が到来する事業年度)に生じた欠損金から、資本金等が1億円以下の法人などの中小企業等に限って制度が復活することになります。
従って、中小企業について青色欠損金が生じた場合には、復活した繰戻し還付か繰越控除(翌年以降の所得から欠損金を控除)のどちらか有利な方を選択できることになります。

 

中小企業にとって特に目玉になるのは上記の2つですが、法人税制と言う点で言うとその他に、
・省エネ投資促進税制の拡充・延長
・事前確定届出給与の届出の簡素化
・棚卸資産の評価方法の改正
・事業再生税制の拡充
・中小企業者等の人材投資促進税制の延長
・商店街の活性化に係る税制上の措置
などの改正項目があります。

 

気になる項目については、顧問の税理士さんにご相談されるか財務省や国税庁、中小企業庁のHPをチェックされると良いかと思います。

 

ちなみに本日の朝刊では、追加経済対策として、交際費の定額控除限度額を600万円に引き上げる措置が盛り込まれるとか・・・。これが決まると中小企業にとっては3つめの目玉になると思いますよ。

 

投稿者: 佐藤和仁 日時: 2009年04月10日 20:18


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