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税理士 佐藤和仁ブログ

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追加経済対策としての税制改正

平成21年度の税制改正については以前に記事にしたのですが、先般、追加経済対策としての租税特別措置法の一部を改正する法律が公布・施行されました。今回は、この改正について書きたいと思います。


住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減

平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、直系尊属から居住用家屋の取得等に充てるために金銭の贈与を受けた場合で、一定の要件を満たすときには、当該期間を通じて500万円まで贈与税を課さないこととされました(措法70の2)。
なおこの特例は、暦年課税又は相続時精算課税の従来の基礎控除又は特別控除にあわせて適用が可能とされています。

 

0630-1.gifどちらの形態の贈与をしたとしても、この500万円は課税されないということです。


中小企業の交際費課税の軽減

資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(中小法人)に係る交際費課税について、平成21年4月1日以後に終了する事業年度(注1)から、定額控除限度額(注2)を400万円から600万円に引き上げることとされました(措法61の4、68の66)。

 

0630-2.gif(注1)既に申告している場合であっても、改正後の措置が適用されます。
(注2)定額控除限度額に達するまでの交際費金額の90%を損金算入できます。
損金算入できる金額が最大で180万円増えたのですが、このご時勢で交際をじゃんじゃん使える中小法人ってあるのでしょうか?


研究開発税制の拡充

法人税において、試験研究費の総額に係る税額控除制度等について、次のとおりとされました(措法42の4の2、68の9の2)。
なお、これらの措置は、平成21年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
① 平成21、22年度において税額控除ができる限度額が、当期の法人税額の20%から30%に引き上げられました。
② 平成21、22年度に生じる税額控除限度超過額について、平成23、24年度において税額控除の対象とすることが可能となりました。

 

0630-3.gif※所得税においても、上記①及び②と同様の措置が講じられています。(措法10の2)。
これらの改正のうち、特に、住宅取得資金の500万円の非課税については、使い出があると思います。
 

 

投稿者: 佐藤和仁 日時: 2009年06月30日 13:05


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